建設業で人材派遣できる業務とできない業務
こんにちは!転職博士です。
正社員だけではなく、契約社員・嘱託社員・パート・アルバイト・派遣社員など、雇用形態はさまざまですよね。
そこで注目したいのが派遣社員です。
実は、建設業では派遣ができる業務とできない業務があることを知っていますか?
今回は、建設業で派遣できる業務とできない業務を詳しく解説していきます。
「建設業での派遣社員の働き方を知りたい!」「派遣社員として建設業に携わりたい!」という方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
派遣できない業務
厚生労働省のホームページに掲載がある「労働者派遣事業関係業務取扱要領」によると、建設業務の労働者派遣は禁止されています。
つまり、建設作業員の派遣はできません!
建設業は受注生産・総合生産など特殊で、その特殊さから雇用が不安定になりやすいのです。
建設作業員の派遣が禁止されている理由は、建設作業員の雇用を守るためということですね。
「どのような業務が禁止されているの?」と気になる方のために、派遣できない建設業について下記に詳しくご紹介します。
1.ビル・家屋などの建設現場での資材の運搬や組み立て
2.道路・河川・橋・鉄道・港湾・空港などの開設や修築などの工事現場での掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立てなど
3.建築・土木工事でのコンクリートの合成や建材の加工(準備作業を含む)
4.建築・土木工事現場内での資材や機材の配送
5.壁や天井・床の塗装や補修
6.壁や天井・床への建具類などの固定・撤去
7.外壁への電飾版や看板などの設置・撤去
8.建築・土木工事現場内での配電・配管工事や機器の設置
9.建築・土木工事後の現場の整理・清掃
10.大型仮設テント・大型仮設舞台の設置
11.プレハブ住宅などの仮設住宅の組み立て
12.建造物・家屋の解体
参照:一般社団法人 日本人材派遣協会 労働者派遣の禁止業務 建設業務
派遣できる業務
建設業で派遣できる業務としてあげられるのは、施工管理業務・事務業務・CADオペレーターなど!
施工管理業務は、建設現場において発注者や協力業者とコミュニケーションを取りながら、工程管理・安全管理・品質管理・出来形管理といった管理を行います。
厚生労働省のホームページには「労働者派遣事業関係業務取扱要領」がありますが、その中で施工管理業務は労働者派遣の対象とならないと記載があります。
そのため、施工管理業務は派遣できる業務といえます。
同様に、現場事務所で活躍する事務業務も派遣できる業務の1つです。
事務職員が行う業務は、電話・メール対応、請求書類の作成、労務管理、所内の備品管理など。
建設現場で直接建設作業をするわけではないため、事務業務は派遣できる業務ですね。
そして、CADオペレーターも派遣できる業務。
CADオペレーターは、設計技術者の指示のもとCADソフトを使用して製図を行ったり、図面の修正・調整を行ったりします。
CADオペレーターもまた建設現場で作業する業務ではないため、派遣できる業務です。
まとめ
今回は、建設業で派遣できる業務と派遣できない業務についてご紹介しました。
建設業にはさまざまな職種があり、雇用形態もいくつもあります。
派遣社員として仕事をしたい方は、ご自身が希望する職種について派遣できるかどうかをしっかりとチェックしておきましょう。