施工管理のポジション(現場代理人、監理技術者、主任技術者)
こんにちは!転職博士です。
建設現場の指揮・監督をするのが施工管理の仕事!
施工管理業務は、工事が計画通りに進んでいるかの確認や安全に現場作業を進められるような環境づくりをします。
また、材料費・人件費が予算をオーバーしないか、寸法や強度などが仕様書の基準を満たしているかなどの管理も行います。
施工管理といっても、いくつかポジションがあることを知っていますか?
今回は、施工管理のポジションについて紹介します。
現 場 代 理 人
現場代理人は、工事現場全体の責任者のことです。
現場代理人の業務は多岐に渡ります。
発注者との連絡・交渉、施工管理、契約内容の変更・解除を除く契約に関するすべての
事務処理を行うことができます。
ただ、建設業法においては現場代理人の配置が義務付けられていません!
現場代理人の配置が必要となるのは、発注者と工事請負人が「現場代理人を配置する」と
契約した場合や公共工事の場合です。
また、民間工事の場合は契約内容によって現場代理人の配置が不要な場合もあります。
現場代理人は、特別な資格を持っていなくても業務ができるため、
必ずしも施工管理業務を経験している職員を配置する必要はありません。
また、公共工事の場合は監理技術者・主任技術者との兼務ができます。
実際は、監理技術者・主任技術者と現場代理人を兼務する場合が多いですが
その場合の現場代理人は有資格者である必要がありますよ。
監 理 技 術 者
監理技術者は、建設工事において施工管理や協力会社への指導・監督などを行う技術者です。
建設業法では、下記の場合に監理技術者を配置しなければならないと決まっています。
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者で、請負金額の合計額が4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
建設工事には全部で29業種ありますが指定建設業7業種と指定建設業以外の22業種の場合で
監理技術者になれる条件が異なります。
①指定建設業(22業種)
1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士などの1級国家資格取得者
②指定建設業以外(7業種)
1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士などの1級国家資格取得者
あるいは実務経験(学歴や取得している資格によって年数は異なる)
また、請負金額の合計額が3,500万円以上(建築工事一式の場合は7,000万円以上)の工事については
監理技術者は専任でなければなりません!
監理技術者が専任である場合は、指定建設業・指定建設業以外に関係なく
監理技術者講習を受講し監理技術者資格者証を交付してもらう必要がありますよ。
主 任 技 術 者
主任技術者は、建設工事において施工管理や協力会社への指導・監督などを行う技術者です。
建設業法において、契約金額に関係なく主任技術者を配置しなければならないと定められています。
主任技術者になれるのは、1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士など
1級国家資格取得者のほかに、2級土木施工管理技士・2級建築施工管理技士・2級建築士)など2級国家資格者も!
また、下記の実務経験があれば主任技術者になれます。
①大学卒業(指定学科の場合):3年以上の実務経験
②高校卒業(指定学科の場合):5年以上の実務経験
③指定学科以外:10年以上の実務経験
主任技術者は、請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合6,000万円未満)の
建設現場に配置される技術者のことで、監理技術者との違いは請負金額による違いです。
つまり、監理技術者と比べて小さい規模の工事で施工管理を行います。
ま と め
「施工管理」と一口にいっても、いくつかのポジションがあることを解説しました。
建設現場では多くの人々が工事に携わり、1つのチームとなって仕事をしています。
施工管理のポジションごとに果たすべき業務は異なりますが
どのポジションであっても工事を進めるためには必要不可欠です!
ぜひ、さまざまなポジションで施工管理業務の経験を積み、現場のエキスパートになってみてはいかがでしょうか?