インボイス制度発足!建設業界への影響は?
こんにちは!転職博士です。
令和5年10月1日に「インボイス制度」が発足されます。
建設業界へも大きな影響を与えるといわれているインボイス制度の発足。
今回の記事では、インボイス制度の発足が建設業界にどのような影響を与えるのかについて解説します!
一人親方や個人事業主は、ぜひ最後までご覧ください。
インボイス制度とは
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。
適格請求書(インボイス)には、これまでの請求書や帳簿に記載されていた内容に加えて「登録番号」「適用税率」「消費税額」の3つが追加されます。
支払われた消費税から支払った消費税を差し引いた消費税を納税することを仕入税額控除と呼ばれています。
仕入税額控除を受けるために、インボイスが必要になるのです。
つまり、令和5年10月1日からはインボイスがなければ仕入税額控除が適用できなくなります。
ここで覚えておきたいのは、インボイスを発行できるのは「インボイス発行事業者(課税事業者)のみ」ということです。
建設業界への影響
インボイス制度の発足が建設業界に与える影響は、取引相手の変化です。
建設業界で事業をしているのは「課税事業者」と呼ばれる企業だけでありません。
「免税事業者」と呼ばれる一人親方や個人事業主もいます。
課税事業者と免税事業者の違いは次のとおりです。
- 免税事業者:売上が1,000万円以下の事業者で、消費税の納税義務はない
- 課税事業者:売上が1,000万円を超える事業者で、消費税の納税義務がある
インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(課税事業者)のみで、免税事業者はインボイスを発行できません。
免税事業者がインボイスを発行したい場合は、国税庁に課税事業者の申請・登録が必要です。
ここで、インボイス制度発足後の課税事業者(例:大手建設会社)と免税事業者(例:一人親方)の取引を考えてみましょう。
大手建設会社は、一人親方からインボイスを受け取れません。
その結果、売上の消費税から経費などの消費税を差し引いたことを証明できるものが手元にない状態であるため、仕入税額控除が適用されないのです。
一人親方からインボイスを受け取れない場合、大手建設会社は消費税の納税額が増えてしまいますね。
納税額が増えるのは企業としても避けたいため、課税事業者は仕入税金控除が適用される相手としか取引をしなくなる可能性もあるのです。
課税事業者同士で取引をする、免税事業者同士で取引をするなど、インボイス制度が発足されると、誰と取引をするのかが重要な要素になることは間違いありません。
また、課税事業者が免税事業者と取引する際は、消費税分を考慮した安い金額で取引が行われることも考えられますね。
ただし、免税事業者から課税事業者になることでインボイスを発行できるようになります。
さらに、インボイス制度発足後6年間は、免税事業者からの仕入れについても経過措置が設けられており仕入税額控除が適用されます。
一人親方や個人事業主などの免税事業者は、経過措置が適用されている間に「課税事業者」「免税事業者」のどちらで事業を行うのかを決めたいですね。
まとめ
今回の記事では、インボイス制度の発足が建設業界にどのような影響を与えるのかについて解説しました。
令和5年10月1日から発足されるインボイス制度。
インボイス制度の発足によって取引相手が大きく変化することもあるため、一人親方や個人事業主などの「免税事業者」は、今後の事業を考えた上で「課税事業者」になることも検討しなければなりません。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、ぜひ国税庁の公式ホームページからチェックしてみてくださいね。