所有している土地、地上と地下は何mまで自分の土地?

こんにちは!転職博士です。

デベロッパーや大手ゼネコンなどでは、土地に関わる業務を行っています。

今回の記事は「土地」がテーマ。

所有している土地がある場合、地上と地下は何mまで自分の土地と呼べるのでしょうか?

関連する法律をもとにみていきましょう!

土地の所有権

地上と地下の何mまでが所有している土地かについては、民法207条で規定されています。

民法207条では「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とのみ記載があります。

具体的に地上・地下の何mまでが自分の土地と呼べるのかについては、実は厳密に決められていません。

土地の所有権に関しての厳密な決まりがあるわけではないのです。

しかし、民法第207条以外の法律があるため、土地の地上・地下のすべてに所有権があるとは言えません。

民法207条以外の法律を確認する必要があります!

民法第207条以外の法律

民法第207条以外のどのような法律が地上・地下の所有権に関係しているのでしょうか?

ここからは、民法第207条以外の法律を2つ紹介します。

大深度地下使用法

大深度地下使用法の正式名称は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と呼ばれています。

下記のいずれかのうち、深い方に該当する地下を大深度地下と定義します。

  • 地下40m以深で、地下室の建設のための利用が通常行われない深さ
  • 支持地盤上面からの最深部から10m以深で、建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ

一般の住宅などにおいては、土地の所有権が及ぶのは地表から40mまでの深さです。

そのため、地下40mまでの土地を所有できるといえます。

ただし、大深度地下使用法の対象地域は、首都圏・近畿圏・中部圏の1都2府8県のみです。

航空法

航空法では、地上の建物等の障害物の上端から300mの高度を最低安全高度としています。

航空機が300m以上で航行する場合は地上の所有権者の承諾は不要となっているのです。

そのため、建物等の障害物の上端から300mまでは所有権があるといえます。

まとめ

今回の記事では、所有している土地は地上と地下の何mまでが自分の土地なのかについて解説しました。

民法207条では、具体的に地上・地下の何mまでが自分の土地と呼べるのかについては決められていません。

しかし、大深度地下使用法では地下40mまで、航空法では地上300mまでと規定があります。

これからの法律から判断する場合は「地下40mから地上300mまで」といえます。

ただし、地域によって適用される法律は異なるため注意しましょう!

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