解体工事で気をつけなければならない「石綿」の恐ろしさ、、
こんにちは!転職博士です。
建設業許可が必要な29業種の1つに「解体工事業」があります。
そんな解体工事で気をつけることといえば「石綿」です。
解体工事は「石綿」について正しい知識を理解して行わなければなりません!
そこで今回の記事では「石綿」の恐ろしさについて解説します。
解体工事に従事する方、これから解体工事に関わる方は、ぜひ石綿の危険性について理解を深めてみてくださいね。
石綿とは
「石綿」は「いしわた」と読み、別名「アスベスト」と呼ばれています。
石綿は細い繊維で、下記のような特性があります。
- 摩擦に強い
- 燃えない
- 電気を通さない
- 加工しやすい
- 安価
このように、建築物の断熱材・屋根材・吹き付け材などで石綿が使用されてきましたが、石綿の発がん性が問題になりました。
そのため、現在は製造・使用が禁止されています。
ただし、老朽化した建築物の一部には石綿が使用されている可能性があります。
建築物の解体工事を行う場合に、石綿の繊維を吸入すると「肺がん」「悪性中皮腫」を発症しやすくなってしまうのです。
解体工事では、石綿の正しい取り扱い方を知っておく必要があります。
解体工事で注意すること
建築物の老朽化によって解体工事や改修工事を行うこともあります。
その際に気をつけなければならないのが石綿の安全対策です。
石綿の有害性を理解し、粉じんの発散防止対策やばく露防止対策などを考慮して解体作業を行う必要があります。
解体工事で1番注意しなければならないことは、石綿の飛散防止対策です。
石綿が飛散しないように作業場所全体の隔離養生を行うこと、作業員に電動ファン付き呼吸用保護具・保護衣を使用させることが重要です。
石綿の安全対策について詳しく知りたい方は、国土交通省の「建築物のアスベスト安全対策の手引き」もチェックしてみてくださいね。
石綿を取り扱う方が知っておきたい資格
解体工事に従事する場合、石綿に関する資格が必要となります。
ここからは、石綿を取り扱う方が知っておきたい3つの資格について解説します。
①石綿作業主任者技能講習
石綿を取り扱う場合は、石綿作業主任者を選任する必要があります。
作業員を指揮したり保護具を正しく使用しているかを監視したりするのが石綿作業主任者の職務!
これまでは特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した方が石綿作業主任者に選任されていたのです。
しかし、平成18年4月からは石綿作業主任者技能講習を修了した方から石綿作業主任者を選任しなければならなくなりました。
②建築物石綿含有建材調査者講習
令和2年7月に「石綿障害予防規則」が改正されました。
その結果、建築物の解体工事や改修工事を行う場合は建築物に石綿が使用されているかどうかの調査が必要となりました。
解体工事においても石綿の有無を調査する必要があるため、建築物石綿含有建材調査者講習を受講する必要があります。
③石綿使用建築物等解体等業務特別教育
石綿の作業をするために必要なのが「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」です。
石綿がどのようなものか、石綿による疾病の症状はどのようなものかを特別教育内で学びます。
さらに、石綿の調査方法や保護具の使用方法についての知識も習得します。
まとめ
今回は、解体工事で気をつけなければならない「石綿」について解説しました。
石綿を正しく取り扱わなければ、人体に悪影響を及ぼしてしまうほど恐ろしいものです。
解体工事に従事する方は、石綿の安全対策や必要な資格についても押さえておきましょう!