マンション建設等の工期が守れなかった場合はどうなる?
こんにちは!転職博士です。
都市部に住んでいる方や都市部で仕事をしている方は、高層マンションが立ち並んでいる様子を目にすることも多いですね。
大手ゼネコン・ハウスメーカー・設計事務所・工務店などで行なっているマンション建設。
マンション建設も建設工事の一つであるため、決められた工程通りに完成させなければなりません。
それでは、もしマンション建設等の工期を守れない場合はどうなるのでしょうか?
そこで今回の記事では、マンション建設等の工期を守れない場合にどうなるのかについて解説します。
マンション建設の工期
土地の環境・建物の規模・階数などによって工期は異なりますが、マンション建設の工期は「階数+3〜5ヶ月」といわれています。
5階建てのマンションの場合なら、完成までに8〜10ヶ月程度かかるのです。
ただ、マンションの建設といっても、さまざまな工事があります。
たとえば、基礎工事・鉄筋工事・電気工事・外壁工事・外構工事などです。
専門業者がそれぞれの専門工事を行うため、工期内で工事が完了するように入念に施工計画を考えなければなりません。
マンション建設等の工期が守れない場合
マンションの引き渡し日は、契約書に記載されています。
もし、引き渡し日にマンションの建設が間に合わないと判明した場合、契約違反となる可能性があるのです。
ただし、マンションの建設等の工期が守れない場合、施工を行なった建設業者だけの責任とは言い切れないこともあります。
マンションの建設等で工期が遅れた場合、次のいずれかに該当します。
- 建設業者が原因で工期を守れない
- 施主が原因で工期を守れない
- 工期遅れは建設業者・施主どちらでもない
それぞれについて、詳しく解説します。
建設業者が原因で工期を守れない
建設業者が原因でマンション建設の工期が守れない場合は、契約書の通り責任を負わなければなりません。
たとえば、施工ミスや安全管理上のトラブルなどの場合です。
原因究明と再発防止策の実施を行うまで、工事を再開できません。
施工ミスや安全管理上のトラブルは建設業者の過失に該当するため、施主は損害賠償請求や建設業者との契約解除などができます。
施主が原因で工期を守れない
施主が原因でマンションの工期が守れない場合は、建設業者に対して責任を追及できません。
たとえば、契約書で決められていた工事内容とは別の工事を依頼する場合です。
調査や設計、建築確認申請後でなければ工事を進められなかったり、専門の工事業者が必要になったりすることもあります。
建設業者の責任ではなく、契約書以外の工事を依頼した施主の責任になります。
このように、責任の所在が施主にある場合は建設業者に対して損害賠償請求や契約解除などができないのです。
工期遅れは建設業者・施主どちらでもない
工期が遅れた原因は、建設業者・施主どちらでもない場合もあります。
たとえば次のような場合です。
- 地盤改良中に埋設物が出てきた
- 大雨や台風で工事ができない
- 交通状況の影響で資材が搬入されない
- 地震が発生して工事が一時ストップした
このような場合、建設業者・施主のいずれの責任でもありませんね。
建設業者への損害賠償請求や契約解除ができない点も覚えておきましょう。
まとめ
今回の記事では、マンション建設等の工期が守れなかった場合にどうなるのかについて解説しました。
大規模な高層階のマンションであるほど、施工工期が長い傾向があります。
また、狭あいな土地や施工条件に制約がある場合なども、施工工期が長くなる可能性が高いです。
マンション等の建設は工期が決められているため、工期内で完成させて引き渡しを行わなければなりません。
しかし、中には工期を守れない場合もあります。
工期を守れない場合は、以下の3つに分類されます。
- 建設業者が原因で工期を守れない
- 施主が原因で工期を守れない
- 工期遅れは建設業者・施主どちらでもない
それぞれの場合で、解決の手段も異なります。
今後マンション建設に関わる技術者の方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね。