昔の「とび」は命がけ 安全帯なしで高所作業する危険性
こんにちは!転職博士です。
建設工事で何よりも優先されるのが「安全」。
作業員全員が事故や怪我なく作業するために、さまざまな安全対策がなされています。
「安全帯」が「墜落制止用器具」と名称が変更となったことも話題に。
高所作業の安全性を高めたことで、墜落・転落による労働災害を防止する対策となりました。
しかし、昔の「とび」は安全帯なしで、高所作業を行なっていたのを知っていますか?
そこで今回の記事では、安全帯なしで高所作業を行う危険性について解説します。
安全帯の重要性を理解し、建設工事における労働災害の防止対策を考えてみましょう。
昔の「とび」の高所作業とは?
建設現場では、安心・安全に作業を行うための安全対策が行われています。
しかし、昔の「とび」は安全帯なしで作業をしていました。
安全帯なしの命綱なし、ヘルメットを着用せずに行われた建設工事も。
そのため、高所からの墜落・転落により死亡した方や大怪我をした方もいたのです。
当時の「とび」は、命がけで高所作業を行なったとも捉えられます。
建設業における墜落・転落災害の現状
厚生労働省「建設工事における労働災害防止対策(令和5年12月)」では、建設業の労働災害の発生状況が公表されています。
上記資料をもとに、建設業における墜落・転落災害の現状を解説します。
令和4年の全業種における死亡災害数は774人。
そのうち建設業の死亡災害数は281人で、全体の36%を占めています。
建設業における死亡災害につながる事故の上位3つは、以下のとおりとなっています。
- 墜落・転落:116人(41%)
- はさまれ・巻き込まれ:28人(10%)
- 崩壊・倒壊:27人(10%)
このように、墜落・転落災害は、死亡災害につながっていることがわかります。
死亡災害を減少させるために、労働安全衛生法令の改正、各企業・各作業場は安全への取り組みを実施しています。
その結果、建設業の死亡災害は令和4年までの過去50年で、1/9まで減少したのです。
【参考】
厚生労働省|建設工事における労働災害防止対策(令和5年12月)
【最新】安全帯の使用基準
労働安全衛生法令では、高さ2メートル以上の場所で作業を行う際に、作業床を設け端・開口部に囲いや手すり、覆いを設けなければならないことになっています。
上記が困難な場合には、安全帯を着用・使用して、高所からの墜落・転落を防ぐ必要があります。
労働安全衛生法施行令の一部が改正され、安全帯は「墜落制止用器具」に名称が変わりました。
2022年1月2日からは、フルハーネス型の使用が原則となっています。
ただし、フルハーネス型を着用することで墜落時に地面に到達する恐れがある場合は、胴ベルト型(一本つり)の使用が可能です。
墜落制止用器具についてまとめると、以下のとおりです。
- フルハーネス型(一本つり):原則使用
- 胴ベルト型(一本つり):使用可(高さ6.75m以下で、墜落時に地面に到達する恐れがある場合)
- 胴ベルト型(U字つり):使用不可
安全帯(墜落制止用器具)の使用については、厚生労働省の資料でも詳しく解説されています。
こちらもあわせてチェックしてみてくださいね。
【参考】
まとめ
昔は、安全帯なしで高所作業を行なっていた「とび」。
今回の記事では、安全帯(墜落制止用器具)を使用せずに高所作業を行う危険性について解説しました。
高所作業における墜落・転落災害の発生状況によると、建設業の死亡者は過去50年間で減少しています。
しかし、死亡者がいることは事実です。
労働安全衛生法令を遵守することはもちろんですが、安全第一で作業を行うように周知徹底することも大切です。
何よりも優先すべきことは「安全」。
高所作業を行う際は、作業者にあった墜落制止用器具を正しく使用しましょう。
始業前点検と定期点検も忘れずに行うことが重要です。
耐用年数は、各メーカーによって異なります。
安心・安全に墜落制止用器具を使用するためにも、メーカーに確認すると安心ですね。
日本安全帯研究会の公式ホームページでも、墜落制止用器具について深く理解できます。
気になる方は、こちらもあわせてご覧ください。
【参考】