意外と知らない!? 建設廃棄物の最終的なゆくえ(汚泥、発生土、廃油)
こんにちは!転職博士です。
建設現場で排出される建設廃棄物にはさまざまな種類がありますが、最終的なゆくえを知っていますか?
「建設現場で仕事をしているけど意外と知らない...」
建設業界で仕事をしている方の中には、このような方もいるかもしれません。
そこで今回の記事では、建設廃棄物の最終的なゆくえを解説します。
建設現場で業務をしている方や将来的に建設現場で業務をする方は、ぜひ最後までご覧ください!
建設廃棄物とは
国土交通省「建設副産物の定義」によると、建設廃棄物は以下のとおり定義されています。
【建設廃棄物】
「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。
主な一般廃棄物と産業廃棄物は、以下のとおりです。
【一般廃棄物と産業廃棄物】
一般廃棄物 | 除草作業で発生する刈草や剪定枝葉など |
産業廃棄物(一例) | ・がれき類 ・汚泥 ・木くず ・廃プラスチック類 ・金属くず ・紙くず ・廃油 |
【建設廃棄物のゆくえ】汚泥・建設発生土・廃油
建設廃棄物のゆくえを紹介します。
数多くある建設廃棄物の中でも「汚泥」「建設発生土」「廃油」の3つを抜粋して解説するので、ぜひチェックしてみてください。
汚泥
「汚泥」は建設汚泥とも呼ばれており、大きく分けると「非自硬性汚泥」と「自硬性汚泥」の2種類があります。
それぞれ性状に違いがあるため、処理方法も異なります。
国土交通省では、建設汚泥の「発生抑制の徹底」「再生利用の促進」「適正処理の推進」に努め、建設汚泥の再利用を促進。
一般社団法人 泥土リサイクル協会では、建設汚泥の再生利用方法が記載されています。
建設現場で発生した建設汚泥は、同じ現場内で利用することもあります。
ただし、設計図書などに記載された品質以上かどうかを明確にした上で、使用しなければなりません。
また、建設汚泥は再処理工場に運搬されることもあり、別の建設工事で盛土や埋め戻し土として再利用されることもあります。
【参考】
国土交通省|建設工事における建設汚泥リサイクル事例集(平成27年3月)
建設発生土
「建設発生土」とは、建設工事で発生した土砂を指します。
建設発生土は、自ら現場内で再利用されたり、別の建設工事で利用されたりしています。
令和6年6月1日からは、建設発生土が適切に利用・処分されるために、元請業者による建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられました。
建設発生土を非登録のストックヤードに搬出する場合は、最終排出先までの確認が必要です。
ただし、建設発生土を国に登録されているストックヤードに搬出する場合は、最終排出先までの確認が不要となります。
【参考】
国土交通省|建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料(国・地方公共団体等内部用)(平成29年8月)
国土交通省|令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられます!~ストックヤード運営事業者登録制度を活用ください~
廃油
「廃油」とは、建設現場で使用された油を指します。
廃油を処理する際は、産業廃棄物処理業者に委託することが多い傾向があります。
「再生利用」「減量化」「最終処分」のいずれかで処理されている廃油。
再生利用が45.2%、減量化が53.0%、最終処分が1.8%となっており、ほとんどが再生利用と減量化で処理されているとわかります。
【参考】環境省|令和5年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和4年度速報値(概要版)(令和6年3月)
まとめ
今回は、建設廃棄物の最終的なゆくえを解説しました。
「汚泥」「発生土」「廃油」の3つを厳選して紹介しましたが、建設廃棄物に関する理解が深まったのではないでしょうか?
建設現場では、建設廃棄物の取り扱いも重要です。
正しい方法で建設廃棄物を処理できるように、ぜひ今回の記事を参考にしてみてくださいね!
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