建設業許可、今と昔で許可要件違う?
こんにちは!転職博士です。
建設工事の仕事を受注するためには、建設業法に基づき建設業の許可を取得しなければなりません。
そこで今回は、建設業の許可に必要な基本要件について、今と昔でどのように変わったかを解説します。
建設業への転職を考えている方や施工管理業務に就く予定のある方、今と昔で建設業の許可要件がどう変わったかを知りたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
建設業許可を取得するための基本要件
建設業許可を取得するための基本要件について解説します。
許可の区分があるので、詳しく見ていきましょう!
大臣と知事の許可
営業する区域の広さによって、許可の申請先は次のように変わります。
- 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合:国土交通大臣の許可が必要
- 1つの都道府県のみに営業所を設ける場合:都道府県知事の許可が必要
ただし、建設業務と無関係な営業所がある場合は、上記に含まれません。
建設業許可を取る際は、各地域の整備局に問い合わせる必要があります。
一般建設業と特定建設業
建設工事の規模や金額によって、2種類の許可に分かれます。
- 特定建設業:発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
- 一般建設業:上記以外
【引用】国土交通省|建設業の許可とは
建設工事の規模や金額を確認した上で、適切な建設業許可を取得することが重要です。
業種別によって変わる許可
建設工事は、土木・建築・電気など合計29種類もの業種に分かれています。
建設業許可は1種類だけでなく、同時に複数の業種の許可を取得することも可能です。
どのような業種の建設業許可が必要かを確かめ、適切な許可を取得する必要があります。
今と昔の建設業許可の変更点
建設業の許可は、今と昔で以下の違いがあります。
- 特定建設業の許可が必要となる下請契約の締結に係る金額
- 建設業許可が必要な業種の追加
- 経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準の見直し
- 適正な社会保険への加入
以前は、建築工事業の下請契約の締結に係る金額が「7,500万円(他は4,500万円)以上」の場合は、特定建設業許可が必要でした。
ただし、2025年(令和7年)2月1日からは、下請契約の締結に係る金額が500万円に引き上げられました。
つまり、建築工事業は8,000万円(他は5,000万円)以上の場合に、特定建設業の許可が必要です。
また、2016年(平成28年)6月1日からは、許可が必要な業種として「解体工事業」が追加されました。
他にも、経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準の見直し、適正な社会保険への加入も変更点としてあげられます。
【参考】
国土交通省|3.(1)許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)
まとめ
今回は、建設業許可の要件が今と昔でどのように変わったのかを解説しました。
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得する際は、以下の点を押さえましょう!
- 国土交通大臣と都道府県知事のどちらの許可が必要か
- 一般建設業と特定建設業のどちらの許可が適切か
- どのような業種の建設業許可を取得するか
建設業への転職を考えている方や施工管理業務に就きたい方は、ぜひ本記事を参考に建設業許可に関する知識を深めてみてくださいね。