建築士事務所の登録の方法
こんにちは!転職博士です。
「建築士として独立したい!」
このように、建築士事務所を開設して仕事をしたいと考えている方もいるかもしれません。
ただし、建築士として独立し事務所を開設するときは、登録手続きが必要です。
そこで今回は、建築士事務所の登録の方法を解説します。
これから建築士を目指す方、建築士事務所を開設して仕事をしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
建築士事務所の登録制度について
建築士事務所を開設する際は、建築士法第23条のとおり登録手続きが必要です。
建築士法第23条では、以下のとおり記載があります。
【建築士法】第六章 建築士事務所
第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
建築士事務所を開設する場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建築士事務所の登録の流れ
建築士事務所の登録の流れは、主に以下のとおりです。
- 建築士事務所協会へ申請書類を提出する
- 仮審査を受ける
- 手数料を支払う
- 仮審査の受理後、本審査を受ける
- 登録の通知を受ける
オンラインでも建築士事務所の新規登録手続きができるので、利用してみるのも良いでしょう。
ただし、2025年3月1日時点で、すべての都道府県で対応しているわけではありません。
また、手続きのオンライン申請が可能となる時期は、都道府県ごとに異なります。
オンライン申請が可能な地域かどうかは、国土交通省「建築士事務所登録のオンライン化について」をチェックしてみてくださいね!
制度登録後の注意点について
建築士事務所の登録完了後、開設者は以下の義務をこなさなければなりません。
- 設計などの業務報告書を提出する
- 300m2を超える建築物の新規工事は、一括再委託せずに遂行する
- 業務関連の図書や設計帳簿は、15年間保存する
- 事務所の標識を外部から見やすいように掲示する
- 保険に関わる書類を閲覧できるように保管する
- 設計・工事の重要事項を契約時に必ず説明する
- 設計などの契約委託時は対等な立場で契約する
- 延べ面積が300m2を超える建築物の設計や工事監理の契約締結の際、署名または記名押印し、相互に交付する
- 設計受託契約・工事監理受託契約を締結した際は、必ず書類を交付する
- 管理建築士の意見を尊重して業務を遂行する
- 損害賠償保険に加入することを努力義務とする
- 報告や立入検査に協力する
このように、制度登録済みの建築士には果たすべき義務があります。
【参考】一般社団法人東京都建築士事務所協会|建築士事務所登録申請と変更等の手引き(令和4年10月)
まとめ
今回は、建築士事務所の登録の方法を開設しました。
建築士事務所の登録制度や登録の流れ、注意点も紹介したので、理解が深まったのではないでしょうか?
建築士事務所の登録をしないまま業務を行うと建築士法違反となり、懲役・罰金に処されます。
建築士事務所を開設して業務を行う際は、登録が欠かせません。
これから建築士事務所を開設する方は、建築士事務所協会に問い合わせをすると安心です!