工程に夜間・休日作業を組み込む際の注意点

こんにちは!転職博士です。

建設現場では、交通規制や店舗の営業時間などの関係から、夜間作業や休日作業を余儀なくされるケースがあります。

しかし、無理をしてでも現場の仕事を進める時代から、決められたルールを守ってスマートに働く時代へとシフトしていることを知っていますか?

そこで今回の記事では、工程に夜間・休日作業を組み込む際の注意点を紹介します。

法律・コスト・安全の観点から最新情報を交えて解説するので、ぜひチェックしてみてください!

【労働基準法】労働時間と休日の決まり

2024年4月からは、建設業でも労働基準法による「時間外労働の上限規制」が本格的に適用されています。

従来は「労働時間外であっても、現場が動いていれば仕事をする」という風潮がありました。

しかし現在は、労働基準法で時間外労働の上限規制が適用になったため、ルールを守って現場の仕事を進めなければなりません。

工程に夜間・休日を組み込む際、法定休日(少なくとも毎週1日は休日を設ける)の確保や、時間外労働の上限(1ヶ月で45時間・1年間で360時間)をクリアできているかについて、工程表を作成する時点で考慮する必要があります。

ルールを守られていない工程表は法律違反となり、会社だけでなく現場全体の信頼を失う恐れがあることを覚えておきましょう!

【参考】厚生労働省|建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

工程に夜間・休日作業を組み込む際の注意点

工程に夜間・休日作業を組み込む際の注意点は、次の通りです。

注意点1:労務費・機械損料・諸経費などが補正される【夜間・休日作業】

夜間・休日作業では、労務費・機械損料・諸経費などが補正される点が特徴です。

公共工事なら「公共工事設計労務単価」で決められているように、時間外労働や休日労働、深夜労働では割増賃金が発生します。

たとえば、農林水産省・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事 設計労務単価表  令和8年2月」の労務費を見てみると、以下のように割増係数が設定されています。

【労務費の割増係数】

時間外1.25
休日1.35
深夜0.25

さらに、建設機械のレンタル代(機械損料)に夜間割増がかかったり、照明設備や夜間警備員の配置などで諸経費も膨らんだりするため、工程に夜間・休日を組見込む際は注意が必要です。

【参考】農林水産省・国土交通省|令和8年3月から適用する公共工事 設計労務単価表  令和8年2月

注意点2:騒音・振動の発生による周辺住民への影響を最小限にする【夜間作業】

夜間作業においては、騒音・振動の発生による周辺住民への影響を最小限にすることが重要です。

昼間に比べて夜間は周囲が静かになるため、建設機械の稼働音や車両の走行音、作業員の話し声が想像以上に遠くまで響き渡ってしまいます。

騒音・振動対策として、低騒音型の建設機械を選ぶなどの配慮が欠かせません!

注意点3:資材調達や緊急連絡体制などを入念に確認する【休日作業】

休日作業において意外と落とし穴になるのが、資材調達や緊急連絡体制などのバックアップ体制です。

「生コンを追加発注したいのに、プラントが休みで対応してもらえない」「現場でトラブルが起きてしまったが、発注者や協力業者と連絡が取れない」などの事態が起こると、作業が一時中断したり工程が遅延したりする原因になります。

休日でも対応可能な協力会社を確保しておいたり、緊急時の連絡網を明確にしておいたりすることが大切です。

まとめ

今回は、工程に夜間・休日作業を組み込む際の注意点を解説しました。

昼間作業を基本としていても、交通規制や工期の関係上、夜間・休日作業が避けられないこともあります。

ただし、夜間・休日作業を行う場合は、コストの補正や周辺住民への配慮、資材調達や緊急連絡体制などのバックアップ体制の確認など、事前に考慮しておくことが大切です。 夜間・休日作業の施工管理を担当する方は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね!

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