「契約後の値上げ」はどこまで認められるのか
こんにちは!転職博士です。
「契約書の締結後は、値上げって認められないの?」
このような疑問を持っている方もいるかもしれません。
しかし、資材価格や人件費の高騰、世界情勢の急変など、建設業界には予測不可能な波が押し寄せています。
当初の予算のままでは、工事を進められなくなってしまうこともあるでしょう。
そこで今回の記事では、契約後の値上げが認められる具体的なケースを解説します。
契約後の値上げが認められるケース
建設工事の値上げが認められるケースは、次の通りです。
ケース1: 施主側の要望で設計・仕様の変更があるとき
契約後の値上げの理由としてトラブルになりにくいのが、施主側の要望で設計・仕様の変更があるときです。
具体的には、施主側から「ワンランク上の素材に変えて壁の仕上げをしてほしい」などの要望がある場合です。
当初の契約に含まれていない作業や資材が発生すると追加費用がかかるため、正当に値上げが認められます。
ただし、契約後のトラブルを防ぐために、増額の見積書を事前に提示して合意を得ることが大切です。
ケース2:工事開始後に地中に障害物が見つかったとき
地中を掘り進めている段階で障害物が出てきた場合は、契約後に値上げが認められることが多いでしょう。
想定外の障害物が見つかるケースは、けっして施工会社の落ち度ではなく、事前に予測することが難しい不可抗力と判断されます。
障害物の撤去や処分、工期の延長などにかかる追加のコストは、契約の変更対象となります。
ただし、事前の調査を怠ったことで障害物を発見できなかった場合は、施工会社の責任になるため注意が必要です。
ケース3:自然災害により工期が大幅に延びたとき
台風や豪雨、地震などの自然災害が理由で工期が大幅に延びた場合は、契約後の値上げが認められることがあります。
工期が延びると、現場を運営するための仮設費や建設機械のリース代、人件費などが追加でかかります。
このような不可抗力による費用の増加は、施主と施工会社で協議して適切な金額を上乗せすることが重要です。
ケース4:急激な経済変動が起きたとき
急激な経済変動が起きた場合は、契約後の値上げが認められることがあります。
建設業界では、海外から建設資材を輸入するケースも多いため、世界情勢の影響を受けやすいでしょう。
物価の変動や中東情勢の影響、円安の継続などにより、鉄骨やセメントなどの主要資材の価格も高騰してしまいます。
予測できないレベルで資材価格が跳ね上がってしまった場合、契約金額の見直しが必要です。
まとめ
今回は、契約後の値上げが認められるケースを解説しました。
「契約前の予算管理が甘く、値上げが必要になった」などの自己都合(会社都合)が理由で、契約後に値上げが認められることはありません。
しかし、次の場合は正当に値上げが認められることがあります。
- 施主側の要望で設計・仕様の変更があるとき
- 工事開始後に地中に障害物が見つかったとき
- 自然災害により工期が大幅に延びたとき
- 急激な経済変動が起きたとき
綿密に計画を立てていても、契約後に値上げが必要なケースがあります。
「今回は契約後の値上げが認められる?」と判断に迷った場合は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね!

