産業廃棄物処理のルール

こんにちは!転職博士です。

建設現場で避けては通れないのが、産業廃棄物の処理です。

「マニフェストの発行が大変でルールも複雑...」と溜息をつきたくなる気持ちを抱くかもしれません。

しかし、産廃廃棄物処理のルールを正しく理解し適切に運用することは、建設現場や会社、現場技術者自身のキャリアにおいて、法令違反のリスクから守る防衛術につながります。

今回の記事では、産業廃棄物処理のルールについて解説します。

国土交通省が掲げる建設リサイクル推進計画など、建設業界全体で努力している建設廃棄物のリサイクル化なども進められているので、ぜひ基本的な内容から押さえておきましょう!

産業廃棄物とは

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じる廃棄物です。

法令で定められた20種類を指し、以下の区分にわけられています。

【産業廃棄物】

種類代表例
(1)燃え殻石炭がら・焼却灰・廃カーボン類
(2)汚泥有機性汚泥・無機性汚泥
(3)廃油潤滑油系廃油・切削油系廃油
(4)廃酸無機廃酸・有機廃酸
(5)廃アルカリ石炭廃液・アルカリ性めっき廃液
(6)廃プラスチック類廃ポリウレタン・廃スチロール
(7)ゴムくず切断くず・裁断くず
(8)金属くず鉄くず・スクラップ
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くずガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
(10)鉱さい高炉・鉱じん
(11)がれき類コンクリート破片・レンガ破片
(12)ばいじん電気集じん機捕集ダスト・バグフィルター捕集ダスト
(13)紙くず建材の包装紙・建設現場から排出される紙くず
(14)木くず木材・廃チップ
(15)繊維くず木綿くず・建設現場から排出される繊維くず
(16)動物系固形不要物と蓄場において処分した獣蓄・食鳥処理場において処理した食鳥
(17)動植物性残さ動物性残さ・植物性残さ
(18)動物のふん尿牛や豚・毛皮獣等などのふん尿
(19)動物の死体牛や豚・毛皮獣等などの死体
(20)汚泥のコンクリート固形化物など有害汚泥のコンクリート固形物

産業廃棄物の種類について詳しく知りたい方は、東京都のホームページもチェックしてみてくださいね!

【参考】東京都|産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理のルール

建設現場における産廃処理のルールでもっとも重要なのは、排出事業者が責任を持って処理を完結しなければならないことです。

建設工事の場合は元請業者が排出事業者となり、運搬や処分を業者に委託した後も最終処分が完了するまで見届ける義務があります。

家庭から出る「一般廃棄物」とは異なり、排出者である事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

とくに、爆発性や毒性のあるものは「特別管理産業廃棄物」に該当し、より厳格な管理が求められます。

建設工事においては、たとえ下請業者が作業を行った場合でも、元請業者が「排出事業者」として産業廃棄物処理の全責任を負うのが原則です。

不法投棄の防止や透明性の確保を目的に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」が必要となります。

「業者が勝手に産業廃棄物を捨てた」などの言い訳は、建設業界では通用しません。

万が一、委託先が不適正な処理を行った場合、元請けにも厳しい罰則が科されることを肝に銘じておきましょう。

【参考】環境省|排出事業者責任の徹底について

まとめ

今回は、産業廃棄物処理のルールを解説しました。

産業廃棄物処理のルールを守ることで、周囲から信頼されることはもちろん、継続的に建設サービスを提供できる証明にもなります。

ぜひ、今回の記事で紹介した産業廃棄物処理のルールを押さえ、建設現場や会社、現場技術者自身のキャリアアップにつなげてみてくださいね!

産業廃棄物処理に関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に記載があるので、本記事とあわせてチェックしてみてください。

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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